薬局の開業に必要な知識
薬局の開業にあたっては「どれだけお金がかかるのか」「どんな許認可や申請が必要なのか」といったさまざまなことを確認しておく必要があります。スムーズな開業準備、順調な店舗経営を実現するためにも、薬局の開業のために必要な知識をしっかりと身につけておきましょう。
薬局とドラッグストアの違い
まず理解しておきたいのが、薬局とドラッグストアの違いについて。一般的に薬局と呼ばれる「保険薬局(調剤薬局)」と、「○○ドラッグストア」「△△薬店」「□□薬品」と名のつく「店舗販売業」には、調剤業務ができるかできないかという点で大きな違いがありますのでご注意ください。
保険薬局(調剤薬局) | 店舗販売業 |
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保険診療によって発行された処方箋に基づき、調剤業務を行うことのできる一般的な薬局です。店舗管理者に薬剤師を置く必要があります。 | 医薬品の販売はできますが、調剤業務を行うことはできません。店舗管理者に薬剤師もしくは登録販売者を置く必要があります。 |
薬剤師と登録販売者の違いについて
登録販売者は薬剤師と異なり受験資格や試験内容がそれほど厳しくなく、広く取得のしやすい資格となっています。ただし、登録販売者は第一類医薬品の販売はできません。つまり、薬剤師のいない店舗販売業では、第二類・第三類の医薬品しか取り扱うことができません。
薬剤師のみ販売可能 | 薬剤師・登録販売者が販売可能 | |
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第一類 | 第二類 | 第三類 |
一般用医薬品としての使用経験が少ないなど、安全性上特に注意を要する成分を含むもの。 | 副作用などによりまれに入院しなければならないほどの健康被害が生じる可能性があるもの。 | 日常生活に支障を来すほどではないが、身体に不調や変調を起こすおそれのある成分を含むもの。 |
条件について
調剤薬局を開業するにあたっては、薬剤師の資格が必須だと思われている方が多いかもしれませんが、実は開業・経営だけであれば、必ずしも薬剤師の資格は必要ありません。代わりに店舗管理者として薬剤師を置くことで調剤薬局は開業できます。その他、調剤薬局の開業に必要な条件は以下のとおりです。
薬剤師の配置の他に調剤薬局開業に必要な条件
- 「薬局開設許可」を受けること
- 「保険薬局指定」を受けること
- 調剤室を設けること
PICK UP 基準薬局について>
基準薬局とは日本薬剤師会がつくった「基準薬局制度」によって認定された調剤薬局で、認定を受けるには、地域医療への貢献に関する基準項目をクリアする必要があります。基準薬局を目指す場合にはそのことも見据えた開業準備をおすすめします。
「都道府県薬剤師会認定基準薬局」認定基準を見る
I.責任を持って処方せんを調剤している
- 1.保険薬局の指定を受けている
- 2.処方せんに基づく調剤、薬歴管理、服薬指導等を、薬剤師が適切に行っている
- 3.各種公費の取扱いがある(薬局に取扱いを求める公費の種類は各都道府県薬剤師会で定める)
- 4.麻薬小売業者の免許を取得している
- 5.患者の後発医薬品選択に対応できる体制を整備している
II.医療提供施設として適切な体制を整備している
- 1.地域住民・患者の需要や地域医療体制に対応できる開局時間・曜日である
- 2.休日・夜間においても、必要な場合に処方せん応需や一般用医薬品等の供給を 行うことができるよう、適切な措置を講じている
- 3.在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている
- 4.医療の安全を確保するための体制を整備している (安全管理指針の整備、安全管理のための職員研修、管理者への事故報告の徹底、医薬品の安全使用のための業務手順書の整備等)
- 5.医薬品等の適切な管理のために必要と認める試験検査を行い、特に品質に疑いのあるものについては、薬剤師会関係試験検査センター等、厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関を利用して積極的に試験検査を実施している
- 6.情報収集等のためにインターネット等のIT環境を整備している
- 7.使用済み注射針等の回収・廃棄について適切に指導を行っている
- 8.薬局内が全面禁煙であり、たばこを販売していない
III.医薬品の供給拠点として一般用医薬品等を販売し、その販売方法が適切である
- 1.地域住民のセルフメディケーションを支援するために必要な一般用医薬品等を提供している
- 2.休日・夜間においても、必要な場合に処方せん応需や一般用医薬品等の供給を 行うことができるよう、適切な措置を講じている
- 3. 一般用医薬品の陳列方法が適切であり、対面販売を原則としている
- 4.名札や着衣により、薬剤師とそれ以外の者の区別が容易にできるようになって いる
- 5.購入者への情報提供・相談対応の実効性を高めるため、店舗の内外に必要な掲 示を行っている
- 6.地域の保健・医療・福祉に貢献する薬局として、国民および医療関係者の信頼 を損ねることのないよう、販売姿勢に留意している
- 7.医療機器の供給を行っている
- 8.毒物劇物一般販売業の登録を受けている
- 9.医薬品製造販売業の許可を受けていることが望ましい
IV.地域の保健・医療・福祉に貢献している
- 1.地域住民へのくすり教育等の啓発活動、薬物乱用防止活動、学校薬剤師活動、 保健指導など、地域の薬事衛生、環境衛生の維持向上のために行われる各種事業に参加し、保健衛生の維持向上に貢献している
- 2.薬剤師会等が実施する各種調査に報告・協力している
- 3.一般用医薬品の陳列方法が適切であり、対面販売を原則としている
V.十分な知識・経験のある薬剤師が勤務している
- 1.管理薬剤師は保険薬剤師として3年以上の経験がある
- 2.従事する薬剤師は、日本薬剤師会の定めた「薬剤師倫理規定」を遵守している
- 3.従事する薬剤師は都道府県薬剤師会等が開催する研修会に参加している
VI.その他
- 1.薬学生の実務実習の受け入れに積極的に協力している
- 2.災害時の救援活動への協力体制を整えている
- 3.基準薬局である旨を薬局外側の見やすい場所に掲示している
※引用:公益社団法人日本薬剤師会ホームページ
資金について
調剤薬局の開業にはどれくらいの資金がかかるのでしょう? 目安ではありますが、調剤薬局の開業に必要になるお金をまとめましたのでご確認ください。何にどれくらいの費用がかかるかを知っておくことは、資金計画を立てるうえで非常に重要になります。くれぐれも漏れのないようにしっかりと把握しておきましょう。
例:調剤に力を入れた調剤薬局を開業する場合
1.物件取得費
保証金 | 賃貸料2~10ヶ月分 |
仲介料(賃貸料1ヶ月分) | 10~30万円 |
2.設備工事費・什器備品費等
内装外装工事費 | 300~500万円 |
調剤管理システム(分包機、レセコン、電子薬歴など) | 200~500万円 |
什器・備品費(薬剤棚、調剤台など) | 100~200万円 |
3.開業費
運転資金(調剤報酬3ヶ月分) | 150~300万円 |
薬品仕入 | 100万円~ |
社員・アルバイト広告費 | 15万円~ |
開業前人件費 | 50万円~ |
開業前賃借料 | 10~30万円 |
その他 | 50万円~ |
申請について
調剤薬局の開業には、以下のような申請が必要になります。
このように、調剤薬局の開業にはさまざまな手続きが必要になります。また、新規開業薬局として成功するには、これらの手続きの前から物件や外観、内装などさまざまな検討を繰り返すことになり、なにかと時間がかかります。新規開業を目指される場合には、ぜひ余裕を持って計画をスタートさせてください。
煩雑な手続きもすべてサポートします!
三和メディコでは、調剤薬局の設計・施工はもちろん、上記のような煩雑な手続きもすべてサポートします。薬局開業に特化している当社ならではのノウハウを活かしてスムーズな開業をお手伝いしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
なお、事業計画の立案、融資のサポートなど、コンサルティングも含めたトータルでのご依頼の場合、コンサルティング費用は無料で、設計・施工、開業後のアフターサポートまで含めたサービスをご提供します。